こんにちは!モリダイ(@Mori2nd)です。
前回は医療費控除を受けるため、所得税の確定申告を行いました。
医療費控除の領収書を返却してもらう方法など、いろいろと調べて手続きを行いましたが、慣れないと手間どりますね^^;
今回は医療費控除の対象となるものもなく、雑所得が20万円を超えなかったので、所得税の確定申告は不要となりました。
だからと言って何もしなくて良いというわけでは無いんです。
雑所得自体はあったので住民税(市民税・県民税)の申告をしてきました。申告対象の条件や注意点などをシェアしたいと思います。
所得税の確定申告は不要でも住民税の申告が必要な場合がある
サラリーマンで1箇所からのみ給与所得がある場合、雑所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要となる仕組みはご存じの方が多いかもしれません。
ただ、これはあくまで所得税の話。住民税に関しては基本的に所得税のような免除規定は無いようです。
なので所得税の確定申告をしていないのであれば、住民税の申告が必要になってきます。
住民税の申告が必要となる要件
例えば僕が住む岡山市の場合、申告の手引きをみると以下のようになっています。
所得税の確定申告をしておらず、下記に該当する方は市民税・県民税の申告が必要です。
<公的年金所得がある方>
公的年金以外の不動産所得・事業所得・一時所得(生命保険満期返戻金など)等があり、その所得が 20 万円以下の場合
※上記に該当しない場合でも、公的年金収入155万円(65歳以上)・105万円(65歳未満)を超える方は、平成 27 年中に支払った医療費、国民健康保険料、生命保険料や地震保険料等の各種控除を加えて申告することで税額が下がる場合があります。
<給与所得がある方>
給与以外の不動産所得・事業所得・一時所得(生命保険満期返戻金など)等があり、その所得が 20 万円以下の場合
※上記に該当しない場合でも、給与収入100万円を超える方は、平成 27年中に支払った医療費、年末調整していない国民健康保険料、生命保険料や地震保険料等の各種控除を加えて申告することで税額が下がる場合があります。
<その他所得がある方>
給与・公的年金所得がなく、前年中の合計所得金額が下記に該当する方
- 控除対象配偶者及び扶養親族のない方・・・35 万円を超える方
- 控除対象配偶者又は扶養親族のある方・・・35 万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21 万円を超える方
引用:岡山市 市民税・県民税申告書 平成28年度 市民税・県民税申告の手引き より
※一般的には、市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の総称が「住民税」です。岡山市の場合は、岡山県岡山市なので市民税・県民税となります。
所得税の確定申告をしていれば住民税の申告は必要ない?
所得税の確定申告をしていれば、住民税の申告が必要ないのはなぜか?といえば、確定申告の内容は自治体のほうへもデータが渡るため、その内容をもとに住民税を計算してくれていただけのようです。
所得税の確定申告をしない場合はそれがなくなるため、自分で所属する自治体へ住民税の申告をする必要が出てくるということです。
住民税の申告内容で注意したいこと
申告書類を作成するときに注意しておきたいと思ったことがあったので、そちらもご紹介します。
生命保険料の控除額など、年末調整や確定申告と上限額が異なるものがある
基礎控除や生命保険料の控除額など所得から差し引かれる金額がありますが、年末調整や確定申告など所得税に関する申告で記載していた金額と異なるものがあります。
控除額の上限については、自分が所属している自治体での「申告の手引き」を確認しておきましょう。
例えば、申告の手引きを見ると以下のような違いがあります。
項目 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
生命保険料控除 | 最高 120,000円 | 最高 70,000円 |
地震保険料控除 | 最高 50,000円 | 最高 25,000円 |
基礎控除 | 380,000円 | 330,000円 |
この表では生命保険料控除などは最高額のみを表示しています。支払額によってさらに細かい違いがあるので、注意が必要です。
自分にあった納税方法を選択する
給与所得の場合、住民税は源泉徴収(給与から天引き)されますが、雑所得など給与・公的年金等に係る所得以外の場合は基本的に住民税の納税方法をどちらか希望できます。
- 給与から差し引かれることを希望する(特別徴収)
- 自分で納付することを希望する(普通徴収)
自分が希望する納税方法をきちんと選択しておきましょう。
確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要となる場合があります。
住民税の申告書類は確定申告で用意する書類と似たような形式ですが、やはり違いがあります。控除額の上限は所得税の金額との違いもあるため、細かいところは注意が必要ですね。
2017年の申告からはマイナンバーの記載も必要となり、内容はより複雑になってきます。
慌てないためにも余裕を持って書類を準備して、申告したいですね。