こんにちは!モリダイです。
今回、医療費控除を受けるために確定申告に関する書籍を購入したので、勉強してから申告手続きをしてみました。
医療費控除を受けるためには病院の診察などでもらった領収書の内容が必要となっています。
この医療費の領収書は確定申告したら戻ってこないのかと思ってましたが、返却してもらうこともできるんですね。
【追記】2017年(平成29年)分の確定申告(2018年3月15日提出期限)より医療費控除の仕組みが改正されました。本文内に変更点を追記しています。
手続きの方法と僕が実際に行った内容をご紹介します!
領収書ではなく「医療費控除の明細書」の提出が必要!(平成29年分の確定申告から)
2017年(平成29年)分の確定申告(2018年3月15日提出期限)より医療費控除の仕組みが改正されています。変更点を確認しておきましょう。
医療費控除の変更点・改正点
「医療費の領収書」の提出又は提示は不要
2016年(平成28年)分の確定申告までは「医療費の領収書」を確認してもらう必要がありました。その方法として提出または提示する必要があったんです。
2017年(平成29年)分からは「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。とはいえ、基本的に領収書は5年間保管しておく必要があります。
「医療費控除の明細書」の提出が必要
医療費の領収書を提出または提示する必要がなくなったかわりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
明細書の作成には、国税庁のホームページよりダウンロードできる医療費集計フォーム(Excelファイル)の利用をオススメします。
【参考】医療費集計フォームのダウンロード:平成30年分 確定申告特集 | 国税庁
インターネット上で確定申告書が作成できる国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、「医療費集計フォーム」のデータを読み込むことができるようになっていますよ。
【参考】医療費控除の準備:平成30年分 確定申告特集 | 国税庁
2018年(平成30年)分の確定申告からe-Taxが簡便化されました。ID・パスワード方式のe-Tax申告は専用ソフトやカードリーダーが不要で一般の人も利用しやすくなっています。
僕も登録して利用してみましたので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
セルフメディケーション税制が創設(通常の医療費控除と選択適用)
医療費控除の制度として新たに「セルフメディケーション税制」が創設されました。
こちらは「健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合」に受けることができる制度ですね。
注意点として「セルフメディケーション税制」と「通常の医療費控除」とは選択適用となっているので、どちらか一方の分しか減税対象として申告できません。
対象になりそうな方はこの制度もチェックしておきましょう。通常の医療費控除より減税額が大きいかもしれませんよ。
【参考】セルフメディケーション税制の概要・手続など:平成30年分 確定申告特集 | 国税庁
【参考】医療費控除の準備:平成30年分 確定申告特集 | 国税庁
※以下の内容は2016年(平成28年)分までの確定申告で医療費の領収書を返却してもらうための方法です。変更前の内容として残しておきます。
医療費控除の領収書は提示でもOK(平成28年分確定申告まで)
医療費控除で必要な領収書ですが、「申告書を提出するときに添付する方法」と「申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示する方法」があります。
提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書等が必要となる方は、申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付などにより提出される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。
なお、医療費の領収書等の内容の確認に時間がかかる場合があります。
提示した場合は領収書に確認印を押してもらってから返却してもらえるんです。
医療費控除の対象となる医療費は『病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額』が基本です。確定申告時に医療費の明細も必要です。お手元の領収書と合わせて確認をお忘れなく。
対象となる医療費の考え方は国税庁のHPに記載してありますよ。
【参考】手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する 医療費控除|確定申告に関する手引き等|国税庁
e-Taxという電子申告方式で確定申告する場合は?
ちなみにe-Taxという電子申告方式で確定申告書を提出する場合だと領収書の提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信すれば良いようです。
ただし、5年間の間は提出や提示を求められた時に速やかに応じる必要があります。
e-Taxで確定申告書を提出する方は、一定の書類について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。
この場合、税務署長は原則として法定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされます。
また、個人でe-Taxを利用するには電子証明書の取得など事前の準備・手続きが必要なんです。
【参考】e-Taxをご利用になる場合の事前準備:平成28年分 確定申告特集|国税庁
e-Taxの手続きを含めて一度にやろうとすると大変そうなので、僕は確定申告する際に提示という形をとらせてもらいました。
確定申告時に領収書の返却を希望する書面も同封(平成28年分確定申告まで)
それでは実際に僕が確定申告したときの話です。
僕は確定申告が行われている会場まで足を運んで提出することにしました。このときはたくさんの方が確定申告に来ていたこともあり、その場で領収書を確認してもらうことは出来なかったです。
なので、領収書は後日郵送してもらうことに。返却希望の書面と切手・返信用封筒も念のため用意していたので、その場で同封しておきました。
医療費の領収書等の返却を希望する書面として準備していた内容はこちらです。
平成◯◯年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に関して
医療費の領収書については提示扱いにしてください。返却を希望します。
よろしくお願いいたします。
この文章とともに住所と氏名を記載しておきました。書面がどこかに紛れてしまった場合にも住所と氏名を記載しておけば、誰が返却を希望しているのかを確認してもらえます。
これを参考に各自アレンジしてみてくださいね。
確定申告済みの確認印が押されて、医療費の領収書が返却されました(平成28年分確定申告まで)
後日、確定申告で提出していた医療費の領収書が返却されました。こちらがその領収書です。
確定申告済といういう確認印が押されているのがわかりますね。
それから返却希望の書面にも同じく確認印が押されていました。こちらの書面もちゃんとチェックしましたという意味で押印してあるのだと思います。
こういう情報を事前に調べていたおかげでスムーズに進んでよかったです。
僕と同じように医療費の領収書が後で必要と思われる方は提示する方法で確定申告してみてください。